23日、文化庁は生成AIと著作物に関する素案をもとにパブリックコメントを発表しました。
「生成AIと著作権の関係に関する懸念を解消するためには、判例及び裁判例の蓄積をただ待つのみでなく、解釈に当たっての一定の考え方を示すことも有益である」とその目的を表しています。
技術的な問題点
AIの進歩により生成AIに関する新たな技術において、著作権に関連する技術とされているのは以下の2点。
生成AI の開発の際に用いられなかったデータであっても、生成AI への指示と関連するデータを検索・収集し、当該指示と合わせて生成 AI への入力として扱い、出力の予測を行う技術
生成AI に対する追加的な学習10のうち、学習済みの生成AI に小規模なデータセットを用いて追加的な学習を行い、当該データセットに強い影響を受けた生成物の生成を可能とする技術
どんなに新しい作風であっても既存の模倣は避けられないので、これまであやふやだったものが、いよいよ「著作物」の本質に寄っていく必要性を感じます。
開発事業者・サービス提供者による技術的な措置
生成AIによる成果物が著作権を侵害する懸念はすでに多くあがっており、事業者により以下のような措置を導入しています。
現存するアーティストの氏名等を指定したプロンプト等による生成指示を拒否する技術。
生成AIの学習に用いるデータセットの作成のための、クローラによるウェブサイト内へのアクセスを拒否する機械可読な技術的な制限措置を尊重する措置。
生成AI の学習に用いるデータセットに含まれているデータについて、権利者等から、将来的な生成AI の学習に用いる際には当該データを学習用データセットから削除する要求を受け付け、実際に削除を行う措置
現在は事業者のプライバシーポリシーを含めた論理感にまかされている状況と考えて良さそうです。
関係者の懸念点
ステークホルダーによる様々な懸念点もまとめられており、大きく3つに分類されています。
クリエイターや実演家などの権利者
AIの開発事業者や AI サービス提供事業者
AIを創作活動に用いるクリエイターや、AIを事業活動に用いる企業・団体等
素案では、「関係者の懸念の声を払拭する上では、それぞれの懸念の声について、論点を整理し、議論する必要があると考え、3つの層ごとの懸念の声と、これを分節した」として項目を整理しています。
「AIサービスの使用者」に関して考慮されていない点や、権利者も抽象化されていきそうななかで申告罪のままでよいのだろうか、という点がマガジン内では話題になりました。
最後に
当サイトでも掲載している写真の多くは生成AIの「midjourney」を使用して記事のイメージを出そうと務めています。写真家やデザイナーがいない中で日々新たな作品を使用できるのは、楽しくもあり、また著作権やクリエーター保護などに不安も抱えてしまう状況です。
クリエーターにとっては破壊的な技術であることは間違いないでしょう。しかしながら文化・芸術の発展・振興のため著作者を尊重し、その著作物を守っていかなければなりません。
現在のところ、量子技術は直接影響を与えるものではないですが、実用的な量子計算はさらにAI技術を加速させることが予想されます。生成AIの登場により、著作物とは何か、クリエーターとは何か、また文化・芸術とは何かといったより本源的な部分に触れていく必要があるようです。
また英米法において、米国のフェアユースと英国のフェアディーリングといった考え方の違いもどのように進展していくか追っていきたいと思います。
編集部